こんにちは、ミートくんです。
セキュリティトークンの未来に賭けているミートくんですが、未公開企業の証券に流動性が発生するイベントは過去我々は経験していないので
どうなるのかとても気になるところです。
そもそも個人的には、「未公開企業の証券に流動性が付与される」というイベントは起こるべくして起きたと考えています。
というのも、米国のIPOの数は1996年をピークに過去20年ほぼ連続低下。年間677件のピーク時から6分の1の年間約100件。
起業数は四半期で25万件もあり、企業数自体600万件あるのに、なぜそんなにIPOしないのか?未公開のままでいつづけるのか??
という問題をずっと孕んでいたわけなのです。
あれだけの企業評価額があるウーバーやAirbnb、スペースXも未だに未公開企業のままなわけですから。
そんな状況に一筋の光を差すかもしれないのが、今回ご紹介するJOBS ACT3.0です。
JOBS ACT3.0とは?
結論を超簡単に言うと、「スタートアップ企業が公開企業(public)になるのを容易にする法案」です。
さらにスタートアップ企業が資金調達を行う際のハードルも下げる試みが法案には盛り込まれています。
JOBS ACT3.0の正式名称は、『JOBS and Investor Confidence Act of 2018』なのですが、通称JOBS ACT3.0と呼ばれています。
2012年 → Jumpstart Our Business Startups (JOBS ACT)
2015年 → Fixing America’s Surface Transportation Act (the FAST ACT 通称JOBS ACT2.0)
のシリーズとして、JOBS ACT3.0と呼ばれているのです。ちょうど3年おきですね。
この法案は2018年7月17日に米国議会の下院を406-4で通過しました。次は上院です。(原則として上下院の立法権の権限は平等)
共和党と民主党の『両院』で起草されていて、米下院金融サービス委員会の議長Jeb Hensarling(共和党・テキサス州)とMaxine Waters(民主党・カルフォルニア州)の2名から提出されています。
JOBS ACT3.0の主要な内容
JOBS ACT3.0は32の法案から成り立っていますが、すべてを紹介しても意味が無いので我々のような投資家が興味のありそうな内容からピックアップして紹介します。
〇H.R79
Helping Angels Lead Our Startups (HALOS) Act
-エンジェル投資家がスタートアップ企業を応援するため法案
この法案では「エンジェル投資家グループ」を定義して、スタートアップ企業がこのエンジェル投資家達にプレゼンテーションを行う機会を緩和します。
いわゆる一般勧誘の規制緩和です。
エンジェル投資家の他にも、大学やNPO、ベンチャーキャピタルアソシエーションにもスタートアップ企業はプレゼンができます。ブローカーディーラーや投資助言業はNG。
法案を読む限り、この規制が緩和されると広告会社やマーケティング会社が「イベント」を企画して、
エンジェル投資家とスタートアップ企業をつなぐビジネスを行えるようになりそうです。企画会社は募集自体の勧誘や証券発行の情報に関する広告文言は厳しく統制されそうです。
〇H.R.3903
Encouraging Public Offerings Act of 2017
2017年のJOBS ACT IPOランプの拡張版
この法案では、「すべての企業」が非公開レビュー制度の対象となる事を可能にします。
非公開レビュー制度というのは、企業が登録届け出書を提出する際に、SECが届出書を一般に公開せずに非公開のままレビューしてくれる制度。
また企業が、合理的に考えて必要ない!と判断した場合には、期中や年次財務情報の記載もしなくて良い事になっています。
元々JOBS法ができた時は、「EGC(=新興成長企業)」のIPO前後の規制が緩和がされていて、IPO申請の届出書が非公開でレビューされていましたが、すべての企業に拡大という事ですね。
また、事前に投資家の関心を調査する事が可能なTesting the watersもすべての企業が対象となります。
〇H.R. 5877
Main Street Growth Act
ベンチャー取引所の創設
こちらは、ミートくんのファンなら記事を読んだ事がありますよね?個人的にはかなり重要な法案。
ナスダックやニューヨーク証券取引所のようなNational Securities Exchangeに対して、より中小や新興企業向けのベンチャー取引所を創設しようという法案。
ベンチャー取引所にて売買される証券は、同時にNational Securities Exchangeに上場する事は無し。
この法案が通り、ベンチャー取引所が創設されれば、未公開企業の株式により流動性が与えられると期待されています。
〇H.R. 1585
Fair Investment Opportunities for Professional Experts Act
適格投資家の要件の緩和
RegDにおいて米国の未公開企業の資金調達に投資するためには、年収2,200万円以上を2年間もしくは資産1億円以上を保有する「適格投資家」のみに許されています。
この法案では、収入や資産が条件を満たしていない人でも一定の教育や職業経験を得れば、適格投資家として認められるといういわば適格投資家の要件の緩和となります。
ブローカーディーラーや投資助言業にて働く一般人で収入が満たしていない人達も対象みたいです。
スタートアップ企業が資金調達を行う際は、従来の規制だと「お金持ちがさらにお金持ちになる仕組み」としばしば揶揄されていたので、
収入以外の基準を設けることで、資金提供者、つまり未公開企業の株取得者が増える事は市場の発展に望ましい事のように感じます。
〇H.R. 6380
Crowdfunding Amendments Act
クラウドファンディング規制の緩和
現状のRegulation CF(クラファンに関する規制)では、「特別目的事業体」による投資が禁止されています。
特別目的事業体ってのは、いわゆる投資家からお金を集めて、そこから投資対象に投資を行う『入れ物』ですね。
特別目的事業体を組成してお金を集めて1つの企業に投資を行う場合は、投資助言業のアドバイスが必要みたいです。
今までは、1人の投資家が1つの企業に直接投資する形ですが、この組成が緩和されれば、
リサーチの得意な会社が投資家から資金を調達して投資判断を行い、市場の効率化と資金の拡大が期待されます。
まとめ
後で追記するかもしれませんが、クイック版で記事を公開しました。
米国の資金調達市場とIPO市場の拡大につながりうる法案なので、要チェックですね!